有限会社入江不動産

不動産の売買

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購入資金について


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物件の選び方


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全てが満足できる物件を探すことはむずかしいですから、
自分や家族にとって重要な事柄を考慮し、価格面とのバランスをとりながら、
ライフスタイルにあった物件の選択を行うことが大切です。

新築物件 中古物件
価格と手数料 建物部分は誰も使っていない新築が高くなる。不動産会社等の企業が売主になっている場合が多く、この場合仲介手数料はかからない 建物は時間がたつほど価値が下がるため、その分安くなる。不動産会社の仲介により契約を行う場合が多く、その場合仲介手数料が必要。
設備や間取り 最新の設備(床暖房・浴室乾燥機・インターネットなど)が備えられていることも多く、構造上も採光や通風が考慮されており、さまざまな工夫が施されていることが多い。 築年が浅ければ、最新の住宅に見劣りしない設備が施されていますが、古いものでは間取りが細かく区切られたり、収納スペースが小さかったりするケースも多い。
融資や税制など 融資が受けやすく、返済期間も長くできる。税制上でも新築住宅に関する軽減措置は多い。 返済期間は新築住宅より短くなるケースが多い。税制上も優遇措置が限定される。
その他 建物が完成する前に契約することが多いのでパンフレットやモデルルームだけで意思決定を行わなければならない。 実物の物件を見ることができるが、素人では判断が難しいこともある。パンフレットなどの資料がないことが多い。

取得・保有にかかる税金


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購入の流れ


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売却時のポイント


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売却の流れ


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媒介契約制度について


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宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、
自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、
広い範囲から探し出すことは極めて困難です。
そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを
専門としている宅地建物取引業者に依頼する契約のことを「媒介契約」といいます。

宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、
後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、
一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、
依頼者に交付することが義務付けられています(宅地建物取引業業法34条の2)。

媒介契約には
・専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約(明示型・非明示型)
の3タイプがあり、それぞれに次のような特徴があります。

専属専任媒介契約

依頼者 依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することができない
自分で見つけてきた相手方と業者を介さずに売買契約を締結することができない
メリット 定期的報告(1週間に1回以上)があるので現状が把握しやすくなる
デメリット 売主は、自ら見付けた相手方であっても必ず依頼した業者を通じて売買契約をしなければならない
契約期間中は、他の業者には依頼できない
業者 物件を指定流通機構に登録し業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告する必要がある

専任媒介契約

依頼者 依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することができない
自分で見つけた相手方とならば業者を介さずに売買契約などを締結することができる
メリット 定期的報告(2週間に1回以上)があるので現状が把握しやすくなる
自ら見つけた相手方とならば、依頼した業者を通さずに売買契約を行うことも可能
デメリット 契約期間中は、他の業者には依頼できない
業者 物件を指定流通機構に登録し業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告する必要がある

一般媒介契約

依頼者 媒介を依頼した業者以外の業者に重ねて依頼することができる
依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型を選択することができる
メリット 複数の不動産業者に依頼することができる
自ら見つけた相手と契約ができる
デメリット 誰とでも取引できるので、取引知識の欠如からトラブルを招かないように注意が必要
業者に何の義務も無いため、報告がなければ状況が把握しにくく、業者間の調整連絡が面倒
業者 指定流通機構への物件の登録義務や業務処理状況報告義務を負わない
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